本約款は、株式会社𠮷野家(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネーサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等を定めるものです。
(1) 「𠮷野家プリカ」とは、当社又は当社の委託先が管理するサーバに、流通貨幣に相当する金銭的価値(以下「バリュー」といいます。)を記録した、当社が発行する前払式支払手段をいいます。
(2) 「プリカ番号」とは、𠮷野家プリカ固有の16桁の数字(バーコードにより表示されたものを含みます。)をいいます。
(3) 「カード」とは、プリカ番号が記載されたプラスチックカード等をいいます。
(4) 「モバイルカード」とは、プリカ番号が表示されたスマートフォンアプリ等をいいます。
(5) 「チャージ」とは、𠮷野家プリカにバリューを加算することをいいます。
(6) 「使用」とは、𠮷野家プリカからバリューを減算することをいいます。
(7) 「お客様」とは、𠮷野家プリカを購入し、利用する者のことをいいます。
(8) 「取扱店」とは、𠮷野家プリカのチャージ又は使用できる店舗のことをいいます。
本サービスは、𠮷野家プリカ取扱店の表示がある店舗にて、𠮷野家プリカに記録されたバリュー(以下「残高」といいます。)の範囲内で、所定の商品の代金決済に利用することができます。具体的な取扱店及び所定の商品は、ホームページでご案内しております。
2 本約款は、別段の定めがない限り、本サービスのお客様に対して適用されます。
𠮷野家プリカは、取扱店店頭で新規発行することができます。
2 𠮷野家プリカを新規発行する場合は、第6条に従い、必ず𠮷野家プリカにチャージすることとします。
𠮷野家プリカの有効期限は、最終利用日(チャージ及び使用)より2年間です。
2 有効期限を経過した𠮷野家プリカは、残高の有無その他理由の如何に関わらず無効となり、返金、払戻し又は𠮷野家プリカの再発行等はできません。
残高及び有効期限は、𠮷野家プリカ利用後に交付されるレシート、又はホームページでご確認ください。
2 複数の𠮷野家プリカの残高を合算し、又は他の𠮷野家プリカに移行することはできません。
お客様は、取扱店店頭にて現金により1,000円単位で1回49,000円まで𠮷野家プリカにチャージすることができます。
2 𠮷野家プリカの入金上限金額は、140,000円です。
お客様は、取扱店店頭にて商品代金のお支払いの際、以下の要領に従い𠮷野家プリカをご利用いただけます。
(1) 取扱店にカード又はモバイルカードをご提示ください。
(2) 𠮷野家プリカの残高から商品代金のお支払いに必要な金額を差引き、残高を更新します。
(3) 𠮷野家プリカの残高が商品代金のお支払額に満たない場合は、改めて𠮷野家プリカにチャージいただくか、又は不足分を現金によりお支払いいただきます。
(4) 1回のお会計でご利用いただける𠮷野家プリカの枚数は3枚までとします。さらに不足額がある場合は現金によりお支払いいただきます。
(5) レシートに表示された商品購入合計額及び利用後の残高をご確認ください。
𠮷野家プリカは、原則として、払戻し(釣り銭の支払いを含みます。)、交換、換金又は返金等ができません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により本サービスの全部又は一部を廃止する場合は、法令に基づく手続きをもって𠮷野家プリカの残高を払戻すことと致します。
2 前項の払戻期間中に𠮷野家プリカの有効期限が途過した場合は、第4条第2項に従うものと致します。
𠮷野家プリカを紛失し、若しくは盗難、改ざんされた場合、又はお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、𠮷野家プリカの使用中断、使用停止及び再発行することができません。
2 お客様の故意又は重過失によらず、カードの読取不良又は破損等があった場合は、プリカ番号が判別可能な場合に限り、当該カードを当社に送付し、再発行を申し出ることができます。ただし、当社の審査及び判断により再発行を行うこととし、当社は、当社所定の方法により確認ができなかった当該𠮷野家プリカの残高の移行及び再発行を保証致しません。
3 前項の再発行に係る費用(カードの往復送料及び再発行手数料)等はお客様の負担とし、お手続きには一定の期間(2週間前後)を要しますので、予めご了承ください。具体的なカード送付先や手数料等については、当社お客様相談室までお問い合わせください。
4 再発行後のカードは、プリカ番号や図柄・デザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。
𠮷野家プリカに対し、次の事項に該当する行為を禁止致します。
(1) 偽造、変造、改ざんすること
(2) 故意に汚損、破損すること
(3) 貸与若しくは譲渡し、又は担保、質入れその他の担保権を設定すること
2 当社は、次の事項に該当又は該当するおそれがあると判断した場合、𠮷野家プリカを失効させ、使用をお断りすることができます。
(1) 𠮷野家プリカが、紛失、盗難、偽造又は改ざんされたものと認められる場合
(2) お客様が不正な方法により𠮷野家プリカを取得し、又は不正な方法により取得された𠮷野家プリカであることを知って利用したと認められる場合
(3) 本約款に違反した場合その他、前各号に準じて当社が不適切と認めた場合
3 当社は、前項により失効した𠮷野家プリカの残高の保証を致しません。
𠮷野家プリカのうち、予め当社がギフト用として定めるものは、前条第1項第3号に関わらず譲渡することができます。
2 前項に定めるギフト用の𠮷野家プリカは、当社の定める方法及び金額によりチャージすることがあります。
お客様から取得した𠮷野家プリカに関連する情報は、次の目的で利用するものとします。
(1) 𠮷野家プリカに関するサービス提供のため
(2) 𠮷野家プリカに関するサービス・商品開発のため
(3) 次項で定める共同利用者が取扱うサービス・商品開発のため
2 前項の情報は、次のとおり共同して利用することがあります。
(1) 共同利用する項目
𠮷野家プリカの利用履歴
(2) 共同して利用する者の範囲
当社並びに当社の親会社である株式会社𠮷野家ホールディングス及びその関連企業
詳しくは、株式会社𠮷野家ホールディングスのホームページをご確認ください
https://www.yoshinoya-holdings.com/
(3) 共同利用の目的
前項の各号に掲げる目的
(4) 情報の管理についての責任者
株式会社𠮷野家
当社は、以下の事項に該当する場合に、𠮷野家プリカの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。
(1) 本サービスに係るシステムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
(2) 通信機器、通信回線の故障による場合
(3) 火災、停電、その他天災地変等による場合
お客様は、現在及び将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力(その共存者を含みます。)に該当しないことを確約するものとします。
次の場合において、お客様その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、当社は、一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
(1) 𠮷野家プリカの有効期限(第4条)が切れ、利用できなくなった場合
(2) 𠮷野家プリカが本約款に従い失効(第10条)した場合
(3) システム保守・障害(第13条)に基づき、𠮷野家プリカが利用できなかった場合
(4) 不正使用等(スマートフォン等の紛失、盗難等によるものを含む。)があった場合
本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
当社は、お客様の一般の利益に適合する場合及び本約款の変更を必要とする合理的な事由がある場合、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な予告期間をおいてホームページにて告知することにより、本約款を変更することができ、予告期間経過後は変更後の約款が適用されるものとします。
平成30年11月1日 制定
令和6年9月1日 改定
𠮷野家ホームページ https://www.yoshinoya.com/